枝番号は「57_2」のように指定します。
この場合において、
同条第一項から第三項までの規定による届出は、
当該満たない期間を指定した場合にあつてはその期間を経過した日に、
当該通知をした場合にあつては又は直ちに当該翌日に、
その効力を生ずる。
第二項の規定は、
前項の規定による期間の指定があつた場合について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。