枝番号は「57_2」のように指定します。
ただし書き
ただし、
当該有価証券の発行価格の決定前に募集をする必要がある場合その他の内閣府令で定める場合には、
第一号のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項を記載しないで提出することができる。
又は当該募集売出しに関する事項
当該会社の商号、又は及び当該会社の属する企業集団当該会社の経理の状況その他事業の内容に関する重要な事項その他の公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項
前項の届出書を提出しようとする者のうち次の各号のいずれにも該当しない者は、
当該届出書に、
同号に掲げる事項の記載に代えることができる。
又は第二十四条第一項第一号第二号第四号に掲げる有価証券に該当する有価証券の発行者
前条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定の適用を受けた有価証券の募集又は売出しにつき前項第二号に掲げる事項を記載した同項の届出書を提出した者又は提出しなければならない者
既に、
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出している者は、
前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合には、
並びに及びその者に係る直近の有価証券報告書その添付書類その提出以後に提出される半期報告書並びにこれらの訂正報告書の写しをとじ込み、
かつ、
同項第二号に掲げる事項の記載に代えることができる。
次に掲げる全ての要件を満たす者が前条第一項から第三項までの規定による届出をしようとする場合において、
その者に係る直近の有価証券報告書及びその添付書類並びにその提出以後に提出される半期報告書及び並びに臨時報告書これらの訂正報告書を参照すべき旨を記載したときは、
第一項第二号に掲げる事項の記載をしたものとみなす。
既に内閣府令で定める期間継続して有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものを提出していること。
当該者に係る第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されているものとして、
その者が発行者である有価証券で既に発行されたものの取引所金融商品市場における取引状況等に関し内閣府令で定める基準に該当すること。
第一項から前項までの規定は、
当該有価証券が特定有価証券である場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
同項第二号中とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
同項第一号中とあるのはと、
同項第二号中とあるのはと、
同項第三号中とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
第一項の規定により届出書を提出しなければならない外国会社は、
又は公益投資者保護に欠けることがないものとして内閣府令で定める場合には、
同項の届出書に代えて、
次に掲げる書類を提出することができる。
第一項第一号に掲げる事項を記載した書類
外国において開示が又は行われている参照書類第一項の届出書に類する書類であつて英語で記載されているもの
前項第二号に掲げる書類には、
又は当該書類に記載されている事項のうち公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものの要約の日本語による翻訳文、
当該書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
前二項の規定により届出書提出外国会社が及び第六項各号に掲げる書類その補足書類を提出した場合には、
及び当該外国会社届出書その補足書類を第一項の届出書とみなし、
これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、
この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
内閣総理大臣は、
外国会社届出書を提出した届出書提出外国会社が第六項の規定により外国会社届出書を提出することができる場合に該当しないと認めるときは、
当該届出書提出外国会社に対し、
その旨を通知しなければならない。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
特定有価証券又はの募集売出しにつき、
第一項の規定により届出書を提出しなければならない会社は、
又は当該特定有価証券の募集売出しが既に内閣府令で定める期間継続して行われている場合には、
同項の届出書に代えて、
同項第一号に掲げる事項を記載した書面を提出することができる。
ただし書き
又はただし当該募集売出しが当該募集事項等記載書面の提出の直前まで行われている場合に限る。
前項の規定により募集事項等記載書面を提出する特定有価証券届出書提出会社は、
当該募集事項等記載書面を、
その提出の日の属する当該特定有価証券の特定期間及びの直前の特定期間に係る有価証券報告書その添付書類と併せて提出しなければならない。
前二項の規定により特定有価証券届出書提出会社が並びに募集事項等記載書面及び有価証券報告書その添付書類を提出した場合には、
及び当該募集事項等記載書面有価証券報告書を第一項の届出書とみなし、
これらの提出を同項の届出書を提出したものとみなして、
金融商品取引法令の規定を適用する。
第一項の届出書には、
又は定款その他の書類で公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを添付しなければならない。
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