枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、
当該各号に定める者は、
その日から三十日以内に、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引業者である個人が死亡したとき
その相続人
金融商品取引業等を廃止したとき
又はその法人個人
金融商品取引業者等である法人が合併により消滅したとき
その法人を代表する役員であつた者
金融商品取引業者等である法人が破産手続開始の決定により解散したとき
その破産管財人
金融商品取引業者等である法人が及び合併破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき
その清算人
金融商品取引業者等である法人が又は分割により事業の全部一部を承継させたとき
その法人
又は事業の全部一部を譲渡したとき
又はその法人個人
金融商品取引業者が金融サービスの提供及び又はの登録の変更登録を受けたとき
又は当該登録変更登録を受けた者
金融商品取引業者である個人が死亡した場合においては、
相続人は被相続人の死亡後六十日間は、
引き続き金融商品取引業を行うことができる。
前項の規定により読み替えて適用する第五十二条第一項の規定により金融商品取引業の廃止が命じられた場合における第二十九条の四第一項の規定の適用については、
当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
金融商品取引業者等は、
金融商品取引業等の廃止をし、
合併をし、
及び合併破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、
若しくは分割による事業の全部一部の承継をさせ、
又は若しくは事業の全部一部の譲渡をしようとするときは、
その日の三十日前までに、
その旨を公告するとともに、
又は全ての営業所事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
金融商品取引業者等は、
前項の規定による公告をしたときは、
直ちに、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引業者等は、
第六項の規定による公告をした場合においては、
当該金融商品取引業者等が行つた有価証券の売買その他の取引及びデリバティブ取引等を、
速やかに結了し、
かつ、
金融商品取引業等に関し顧客から預託を及び受けた財産その計算において自己が占有する財産を、
遅滞なく返還しなければならない。
及び会社法第九百四十条第一項第三項の規定は、
金融商品取引業者等が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
及び会社法第九百四十条第一項第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、
金融商品取引業者等が電子公告により第六項の規定による公告をする場合について準用する。
この場合において、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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