枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者は、
事業年度ごとに、
前条の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、
毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、
これを若しくは全ての営業所事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
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