枝番号は「57_2」のように指定します。

特定金融商品取引業者等は、
又は当該特定金融商品取引業者等若しくはその親金融機関等子金融機関等が行う取引に伴い、
当該特定金融商品取引業者等又はその子金融機関等が行う金融商品関連業務に係る顧客の利益が不当に害されることのないよう、
当該金融商品関連業務に関する情報を適正に管理し、
かつ、
当該金融商品関連業務の実施状況を適切に監視するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
定義金融商品取引行為に係る業務その他の内閣府令で定める業務をいう。
方法内閣府令で定めるところにより、
この条においてとは、
金融商品取引業者等のうち、
有価証券関連業を行う金融商品取引業者その他の政令で定める者をいう。
語句の指定特定金融商品取引業者等
限定第一種金融商品取引業を行うことにつき第二十九条の登録を受けた者に限る。
第一項とは、
特定金融商品取引業者等の総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、
金融商品取引業者、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
語句の指定親金融機関等
第一項とは、
特定金融商品取引業者等が総株主等の議決権の過半数を保有している者その他の当該特定金融商品取引業者等と密接な関係を有する者として政令で定める者のうち、
金融商品取引業者、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融業を行う者をいう。
語句の指定子金融機関等

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法