枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、
又は若しくは登録申請書これに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、
若しくは若しくは重要な事実の記載記録が欠けているときは、
その登録を拒否しなければならない。
次のいずれかに該当する者
若しくは第五十二条第一項第五十三条第三項第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消され、
第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消され、
第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消され、
第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消され、
第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消され、
若しくは金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消され、
その取消し若しくは命令の日から五年を経過しない者又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは許可を取り消され、
若しくは若しくは適格機関投資家等特例業務海外投資家等特例業務と同種類の業務の廃止を命ぜられ、
若しくはその取消し命令の日から五年を経過しない者
次のいずれかに該当する者
この法律、担保付社債信託法、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、商品先物取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、宅地建物取引業法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、割賦販売法、貸金業法、預託等取引に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、資産の流動化に関する法律、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、信託業法、資金決済に関する法律、事業性融資の推進等に関する法律又はその他政令で定める法律これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
他に行う事業が公益に反すると認められる者
次のいずれかに該当する者
金融商品取引業を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者
法人である場合においては、
登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、
その執行について必要となる十分な知識及び経験を又は有する役員使用人を確保していないと認められる者。
ただし書き
ただし、
登録申請者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合における当該投資運用関係業務については、
その業務の監督を適切に行う能力を又は有する役員使用人を確保していれば足りるものとする。
法人である場合においては、
又は役員政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある者
心身の故障により金融商品取引業に係る業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を又は得ない者外国の法令上これと同様に取り扱われている者
拘禁刑以上の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
金融商品取引業者であつた法人が第五十二条第一項、
若しくは第五十三条第三項第五十七条の六第三項の規定により第二十九条の登録を取り消されたことがある場合、
電子店頭デリバティブ取引等許可業者であつた法人が第六十条の十四第二項において準用する第六十条の八第一項の規定により第六十条の十四第一項の許可を取り消されたことがある場合、
特例業務届出者であつた法人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
海外投資家等特例業務届出者であつた法人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた法人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
金融商品仲介業者であつた法人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、
信用格付業者であつた法人が第六十六条の四十二第一項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消されたことがある場合、
高速取引行為者であつた法人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた法人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた法人が金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録若しくは許可を受けていた法人が若しくは当該同種類の登録許可を取り消されたことがある場合若しくは適格機関投資家等特例業務若しくは海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた法人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、
又はその取消し命令の日前三十日以内にこれらの法人の役員であつた者でその取消し又は命令の日から五年を経過しない者
特例業務届出者であつた個人が第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第六十三条の三第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の五第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
海外投資家等特例業務届出者であつた個人が第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
第六十三条の十一第一項の規定による届出をした者であつた個人が同条第二項において準用する第六十三条の十三第三項の規定により海外投資家等特例業務の廃止を命ぜられたことがある場合、
金融商品仲介業者であつた個人が第六十六条の二十第一項の規定により第六十六条の登録を取り消されたことがある場合、
高速取引行為者であつた個人が第六十六条の六十三第一項の規定により第六十六条の五十の登録を取り消されたことがある場合若しくは投資運用関係業務受託業者であつた個人が第六十六条の八十五第一項の規定により第六十六条の七十一の登録を取り消されたことがある場合若しくは金融サービス仲介業者であつた個人が金融サービスの提供及びの規定によりの登録を取り消されたことがある場合又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において同種類の登録を受けていた個人が当該同種類の登録を取り消されたことがある場合、
第六十条第一項若しくは第六十条の十四第一項の許可と同種類の許可を受けていた個人が当該同種類の許可を取り消されたことが若しくはある場合適格機関投資家等特例業務海外投資家等特例業務と同種類の業務を行つていた個人が当該業務の廃止を命ぜられたことがある場合において、
又はその取消し命令の日から五年を経過しない者
次のいずれかに該当する者
個人であつて、
第一号ロに該当する者
第五十二条第二項、第六十条の八第二項、第六十六条の二十第二項、第六十六条の四十二第二項、第六十六条の六十三第二項若しくは第六十六条の八十五第二項若しくは金融サービスの提供及び若しくはの規定により解任解職を命ぜられた役員又はこの法律若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において解任を命ぜられた役員でその処分を受けた日から五年を経過しない者
第一号ハに規定する法律の規定若しくは若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定これらに相当する外国の法令の規定に違反し、
又は若しくは刑法暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、
罰金の刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、
又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
個人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
登録申請の対象となる金融商品取引業に係る業務のそれぞれにつき、
及びその執行について必要となる十分な知識経験を有していないと認められる者
前号イからチまで若しくはリ又はのいずれかに該当する者政令で定める使用人のうち前号イからリまでのいずれかに該当する者のある者
又は第一種金融商品取引業第二種金融商品取引業投資運用業を行おうとする場合にあつては、
次のいずれかに該当する者
又は資本金の額出資の総額が、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
又は国内に営業所事務所を有しない法人
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
協会に加入しない者であつて、
協会の定款その他の規則に準ずる内容の社内規則を又は作成していないもの当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
又は第一種金融商品取引業投資運用業を行おうとする場合にあつては、
次のいずれかに該当する者
又は株式会社外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人でない者
純財産額が、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない者
個人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
主要株主に準ずる者が金融商品取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、
外国の当局による確認が行われていない外国法人
第一種金融商品取引業を行おうとする場合にあつては、
次のいずれかに該当する者
第四十六条の六第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る者
他の金融商品取引業者が又は現に用いている商号と同一の商号他の金融商品取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする者
第二種金融商品取引業として高速取引行為を行おうとする場合にあつては、
又は若しくは第六十六条の五十三第六号ロハ第七号に該当する者
前項第五号ニからヘまでのとは、
会社の総株主等の議決権の百分の二十以上の数の議決権を保有している者をいう。
第一項第五号ニのとは、
子会社の株式又は持分の取得価額の合計額の総資産の額から内閣府令で定める資産の額を除いた額に対する割合が百分の五十を超える会社をいう。
第一項第五号ニ及び前項のとは、
会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。
この場合において、
会社及び又は若しくはその一二以上の子会社若しくは当該会社の一二以上の子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有する他の会社は、
当該会社の子会社とみなす。
次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、
当該各号に定める対象議決権は、
これを保有しているものとみなす。
又は金銭の信託契約その他の契約法律の規定に基づき、
会社の対象議決権を行使することが又はできる権限当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合
当該対象議決権
株式の所有関係、
親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合
当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
及び第二項前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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