枝番号は「57_2」のように指定します。

信用格付業を行う法人は、
内閣総理大臣の登録を受けることができる。
複合法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第一項第二号及び第六十六条の四十七を除き、以下この章において同じ。

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