枝番号は「57_2」のように指定します。

認可金融商品取引業協会は、
及び有価証券の売買その他の取引デリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、
並びに及び金融商品取引業の健全な発展投資者の保護に資することを目的とする。
定義以下この章において「認可協会」という。
認可協会は、
有価証券の流通を円滑にし、
有価証券の売買その他の取引の公正を確保し、
かつ、
投資者の保護に資するため、
店頭売買有価証券の売買のための市場を開設することができる。
限定金融商品取引所に上場されていないものに限る。第六十七条の十一第一項において同じ。
限定協会員(認可協会の会員をいう。以下この節において同じ。)が自己の計算において行うもの並びに協会員が媒介、取次ぎ及び代理を行うものに限る。同項において同じ。
定義以下「店頭売買有価証券市場」という。
認可協会は、
その開設する店頭売買有価証券市場ごとに、
協会員が特定投資家等以外の者の委託を受けて行う有価証券の買付けを禁止することができる。
方法定款の定めるところにより、
除外当該有価証券の発行者その他の内閣府令で定める者を除く。
定義第六十七条の十二第五号において「一般投資家等買付け」という。
認可協会は、
法人とする。
認可協会でない者は、
その名称中に、
認可金融商品取引業協会であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法