枝番号は「57_2」のように指定します。

適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者等は、
及び内閣総理大臣にその旨第六十三条第二項第五号第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を届け出なければならない。
除外第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けている者を除く。
方法あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、
第六十三条第五項第六項第八項から第十項まで、
及び第十二項第十三項前条第三項並びに次条から第六十三条の六までの規定は、
前項の規定による届出をした金融商品取引業者等について準用する。
この場合において、

これらの規定中とあるのはと、
第六十三条第五項とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
同条第八項とあるのはと、
同条第九項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定特例業務届出者
語句の指定金融商品取引業者等
語句の指定第二項
語句の指定第二項又は第八項
語句の指定第六十三条の三第一項又は同条第二項において準用する第八項
語句の指定第二項各号に掲げる事項
語句の指定第二項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項
語句の指定第二項
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、
当該各号に定める規定は、
適用しない。
第六十三条第一項第一号に掲げる行為を行う業務
第二節第一款の規定
除外第三十六条の三第三十七条第三十七条の三第三十七条の四第三十八条第一号第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条第四項及び第六項を除く。)、第四十条第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。
第六十三条第一項第二号に掲げる行為を行う業務
及び第二節第一款第三款の規定
除外第三十六条の三第三十七条第三十七条の三第三十七条の四第三十八条第一号第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法