枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者等は、
その行う投資運用業に関して、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、及び第一号第二号に掲げる行為にあつては、
投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
又は自己若しくはその取締役執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
特定の又は金融商品金融指標オプションに関し、取引に基づく価格、指標、数値又は対価の額の変動を利用して自己又は権利者以外の第三者の利益を図る目的をもつて、
正当な根拠を有しない取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
通常の取引の条件と異なる条件で、
かつ、
当該条件での取引が権利者の利益を害することとなる条件での取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
運用として行う取引に関する情報を利用して、
自己の計算において有価証券の売買その他の取引等を行うこと。
運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の損失の若しくは全部一部を補塡し、又は運用財産の運用として行つた取引により生じた権利者の利益に追加するため、当該権利者又は第三者に対し、
財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させること。
投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為
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