枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
金融商品取引契約を締結しようとするときは、

あらかじめ、
顧客に対し、
次に掲げる事項に係る情報を提供しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
又は当該金融商品取引業者等の商号名称及び氏名住所
及び金融商品取引業者等である旨当該金融商品取引業者等の登録番号
当該金融商品取引契約の概要
手数料、
報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
顧客が行う金融商品取引行為について金利、
通貨の価格、
金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、

その旨
前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上回るおそれがあるときは、

その旨
前各号に掲げるもののほか、
金融商品取引業の内容に関する事項であつて、
顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項
金融商品取引業者等は、
前項の規定による情報の提供を行うときは、

顧客に対し、
同項各号に掲げる事項について、
顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようとする目的に照らして、
説明をしなければならない。
除外同項第五号及び第六号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。
定義以下この項において「顧客属性」という。
方法当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度により、
ただし書き
ただし
顧客属性に照らして、
当該情報の提供のみで当該顧客が当該事項の内容を理解したことを適切な方法により確認した場合その他の内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
金融商品取引業者等は、
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利に係る金融商品取引契約の締結の勧誘を行う場合には、
限定募集若しくは売出し又は募集若しくは売出しの取扱いであつて、政令で定めるものに限る。

あらかじめ、
当該金融商品取引契約に係る第一項の規定により提供する情報の内容を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、
この限りでない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法