枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
及び運用財産と自己の固有財産他の運用財産とを分別して管理しなければならない。
方法その行う投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)に関して、内閣府令で定めるところにより、限定第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法