枝番号は「57_2」のように指定します。

外国証券業者又は外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者は、
及び有価証券有価証券に係る金融指標の市場に関する情報の収集提供その他金融商品取引等に関連のある業務で内閣府令で定めるものを行うため、
国内において駐在員事務所その他の施設を設置しようとする場合には、
複合有価証券関連業と密接な関係を有する業を行う者で内閣府令で定めるものを含む。以下この条において同じ。
複合第二十九条又は第三十三条の二の登録を受けた者を除く。以下この条において同じ。
拡張他の目的をもつて設置している施設において当該業務を行おうとする場合を含む。

あらかじめ、
当該業務の内容、
当該施設の所在の場所その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

又は外国証券業者外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者に対し前項の業務に関する報告又は資料の提出を命ずることができる。
又は外国証券業者外国で投資助言業務若しくは投資運用業を行う者は、
若しくは第一項の施設業務を廃止したとき、
又は同項の規定により届け出た事項を変更したときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法