枝番号は「57_2」のように指定します。
金融機関は、
次に掲げる行為のいずれかを業として行おうとするとき、
又は若しくは投資助言・代理業有価証券等管理業務を行おうとするときは、
内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
書面取次ぎ行為
前条第二項各号に掲げる有価証券又は取引についての当該各号に定める行為
又はデリバティブ取引等のうち有価証券関連デリバティブ取引等以外のもの第二条第八項第五号に掲げる行為のうち第二十八条第八項第七号に掲げるもの以外のもの
第二条第八項第七号に掲げる行為
前条第三項に規定する政令で定める行為
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。