枝番号は「57_2」のように指定します。
この章においてとは、
金融商品取引業のうち、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
有価証券についての第二条第八項第一号から第三号まで、
又は第五号第八号第九号に掲げる行為
又は商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号第三号第五号に掲げる行為
又は第二条第八項第四号に掲げる行為店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
次のイからハまでのいずれかに該当する行為
有価証券の元引受けであつて、
損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
有価証券の元引受けであつて、
イに掲げるもの以外のもの
第二条第八項第六号に掲げる行為であつて、
有価証券の元引受け以外のもの
第二条第八項第十号に掲げる行為
又は第二条第八項第十六号第十七号に掲げる行為
この章においてとは、
金融商品取引業のうち、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
第二条第八項第七号に掲げる行為
第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為
第二条第八項第十八号に掲げる行為
この章においてとは、
金融商品取引業のうち、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
第二条第八項第十一号に掲げる行為
第二条第八項第十三号に掲げる行為
この章においてとは、
金融商品取引業のうち、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、
当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
第二条第八項第十二号に掲げる行為
第二条第八項第十四号に掲げる行為
第二条第八項第十五号に掲げる行為
この章においてとは、
第一種金融商品取引業に係る業務のうち、
第一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。
この章においてとは、
投資助言・代理業に係る業務のうち、
第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得すること。
又は当該有価証券の全部一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
当該有価証券が新株予約権証券である場合において、
当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を又は発行者所有者から取得して自己第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
この章においてとは、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
又は有価証券の売買その媒介、
若しくは取次ぎ代理
又は取引所金融商品市場外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、
又は取次ぎ代理
市場デリバティブ取引のうち、
次に掲げる取引
売買の当事者が及び将来の一定の時期において有価証券その対価の授受を約する売買であつて、
又は当該売買の目的となつている有価証券の転売買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、
政令で定めるもの
店頭デリバティブ取引のうち、
次に掲げる取引
売買の当事者が及び将来の一定の時期において有価証券その対価の授受を約する売買であつて、
又は当該売買の目的となつている有価証券の売戻し買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を又は約する取引これに類似する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が若しくは相手方と取り決めた有価証券の利率等有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを又は相互に約する取引これに類似する取引
イからホまでに掲げるもののほか、
これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、
又は公益投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
外国金融商品市場において行う取引であつて、
第三号に掲げる取引と類似の取引
前三号に掲げる取引の媒介、又は若しくは取次ぎ代理若しくは第三号前号に掲げる取引の委託の媒介、
若しくは取次ぎ代理
又は第二条第八項第六号第八号第九号に掲げる行為
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