枝番号は「57_2」のように指定します。

この章においてとは、
金融商品取引業のうち、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
語句の指定第一種金融商品取引業
有価証券についての第二条第八項第一号から第三号まで、
又は第五号第八号第九号に掲げる行為
除外第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項第二号及び第六十四条第一項第一号において同じ。)を除く。
又は商品関連市場デリバティブ取引についての第二条第八項第二号第三号第五号に掲げる行為
又は第二条第八項第四号に掲げる行為店頭デリバティブ取引についての同項第五号に掲げる行為
次のイからハまでのいずれかに該当する行為
有価証券の元引受けであつて、
損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
有価証券の元引受けであつて、
イに掲げるもの以外のもの
第二条第八項第六号に掲げる行為であつて、
有価証券の元引受け以外のもの
第二条第八項第十号に掲げる行為
又は第二条第八項第十六号第十七号に掲げる行為
この章においてとは、
金融商品取引業のうち、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
語句の指定第二種金融商品取引業
第二条第八項第七号に掲げる行為
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第八項第一号から第三号まで、
又は第五号第八号第九号に掲げる行為
第二条第八項第一号から第三号まで又は第五号に掲げる行為
除外前項第一号第一号の二若しくは第二号又は前号に掲げるものを除く。
この章においてとは、
金融商品取引業のうち、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
語句の指定投資助言・代理業
この章においてとは、
金融商品取引業のうち、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、
当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
語句の指定投資運用業
この章においてとは、
第一種金融商品取引業に係る業務のうち、
第一項第五号に掲げる行為に係る業務をいう。
語句の指定有価証券等管理業務
この章においてとは、
投資助言・代理業に係る業務のうち、
第三項第一号に掲げる行為に係る業務をいう。
語句の指定投資助言業務
この章においてとは、
第二条第八項第六号に規定する有価証券の引受けであつて、
次の各号のいずれかに該当するものをいう。
語句の指定有価証券の元引受け
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得すること。
除外金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。
又は当該有価証券の全部一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
当該有価証券が新株予約権証券である場合において、
複合これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。

当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を又は発行者所有者から取得して自己第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
複合これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。
この章においてとは、
次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
語句の指定有価証券関連業
又は有価証券の売買その媒介
若しくは取次ぎ代理
除外有価証券等清算取次ぎを除く。
又は取引所金融商品市場外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介
又は取次ぎ代理
市場デリバティブ取引のうち、
次に掲げる取引
売買の当事者が及び将来の一定の時期において有価証券その対価の授受を約する売買であつて、
又は当該売買の目的となつている有価証券の転売買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
複合有価証券に係る第二条第二十四項第五号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。
当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
定義以下この章において「有価証券約定数値」という。
定義以下この章において「有価証券現実数値」という。
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
除外有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。
拡張これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。
イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、
政令で定めるもの
店頭デリバティブ取引のうち、
次に掲げる取引
売買の当事者が及び将来の一定の時期において有価証券その対価の授受を約する売買であつて、
又は当該売買の目的となつている有価証券の売戻し買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
複合政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。
有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を又は約する取引これに類似する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、
当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを又は約する取引これに類似する取引
当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が若しくは相手方と取り決めた有価証券の利率等有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、
相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを又は相互に約する取引これに類似する取引
拡張これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。
イからホまでに掲げるもののほか、
これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、
又は公益投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
外国金融商品市場において行う取引であつて、
第三号に掲げる取引と類似の取引
前三号に掲げる取引の媒介、又は若しくは取次ぎ代理若しくは第三号前号に掲げる取引の委託の媒介
若しくは取次ぎ代理
定義以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。
除外有価証券等清算取次ぎを除く。
第二条第八項第五号に掲げる行為であつて、
有価証券の売買、
有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの
又は第二条第八項第六号第八号第九号に掲げる行為

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法