枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、

次に掲げる事項を表示しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
又は当該金融商品取引業者等の商号名称氏名
及び金融商品取引業者等である旨当該金融商品取引業者等の登録番号
当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、
顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの
金融商品取引業者等は、
その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、

金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、
著しく事実に相違する表示をし、
又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法