枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
第二条第二項第五号若しくは第六号に掲げる権利又は若しくは同条第一項第二十一号に掲げる有価証券同条第二項第七号に掲げる権利については、
又は当該権利有価証券に関し出資され、
又は拠出された金銭が、
当該金銭を充てて行われる事業を行う者の固有財産その他当該者の行う他の事業に係る財産と分別して管理することが又は当該権利有価証券に係る契約その他の法律行為において確保されているものとして内閣府令で定めるものでなければ、
又は第二条第八項第一号第二号第七号から第九号でに掲げる行為を行つてはならない。
限定政令で定めるものに限る。
限定政令で定めるものに限る。
複合これに類するものとして政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法