枝番号は「57_2」のように指定します。

又は金融商品取引業者等若しくはその役員使用人は、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし書き
ただし
第四号から第六号までに掲げる行為にあつては、

投資者の保護に欠け、
取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
又は金融商品取引契約の締結その勧誘に関して、
顧客に対し虚偽のことを告げる行為
顧客に対し、
不確実な事項について断定的判断を提供し、
又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
顧客に対し、
信用格付業者以外の信用格付業を行う者の付与した信用格付について、
当該信用格付を付与した者が第六十六条の二十七の登録を及び受けていない者である旨当該登録の意義その他の事項として内閣府令で定める事項を告げることなく提供して、
金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
除外投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定めるものを除く。
金融商品取引契約の締結の勧誘の要請をしていない顧客に対し、
又は訪問し電話をかけて、
金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為
限定当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。
金融商品取引契約の締結につき、
その勧誘に先立つて、
顧客に対し、
その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為
限定当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。
金融商品取引契約の締結の勧誘を受けた顧客が当該金融商品取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、
当該勧誘を継続する行為
限定当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、投資者の保護を図ることが必要なものとして政令で定めるものに限る。
拡張当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。
又は自己第三者の利益を図る目的をもつて、
特定金融指標算出者に対し、
特定金融指標の算出に関し、
正当な根拠を有しない算出基礎情報を提供する行為
複合第百五十六条の八十五第一項に規定する特定金融指標算出者をいう。以下この号において同じ。
定義特定金融指標の算出の基礎として特定金融指標算出者に対して提供される価格、指標、数値その他の情報をいう。
高速取引行為者以外の者が又は行う高速取引行為に係る有価証券の売買市場デリバティブ取引の委託を受ける行為その他これに準ずるものとして内閣府令で定める行為
拡張金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行う者として政令で定める者に限る。)を含む。
前各号に掲げるもののほか、投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるものとして内閣府令で定める行為

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法