枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十九条の四第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたとき。
又は第一種金融商品取引業第二種金融商品取引業投資運用業を行う金融商品取引業者が、
第二十九条の四第一項第四号に該当することとなつたとき。
又は第一種金融商品取引業投資運用業を行う金融商品取引業者が、
又は第二十九条の四第一項第五号イロに該当することとなつたとき。
第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者が、
第二十九条の四第一項第六号ロに該当することとなつたとき。
第二種金融商品取引業として高速取引行為を行う金融商品取引業者が、
第二十九条の四第一項第七号に該当することとなつたとき。
不正の手段により第二十九条の登録を受けたとき。
金融商品取引業又は又はこれに付随する業務に関し法令法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき。
又は業務財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき。
又は投資助言・代理業投資運用業の運営に関し、
投資者の利益を害する事実があるとき。
又は金融商品取引業に関し不正著しく不当な行為をした場合において、
その情状が特に重いとき。
第三十条第一項の認可に付した条件に違反したとき。
内閣総理大臣は、
金融商品取引業者の役員が、
第二十九条の四第一項第二号イからリまでのいずれかに該当することとなつたとき、
第二十九条の登録当時既に同号イからリまでのいずれかに該当していたことが判明したとき、
又は若しくは前項第七号第九号から第十一号までのいずれかに該当することとなつたときは、
当該金融商品取引業者に対して、
当該役員の解任を命ずることができる。
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が第五十条第一項第二号に該当することとなつたとき、
若しくは第一項、
若しくは次項第五十三条第三項第五十四条第五十七条の六第三項の規定により取り消されたときは、
当該認可は、
その効力を失う。
内閣総理大臣は、
若しくは金融商品取引業者の営業所事務所の所在地を確知できないとき、
又は金融商品取引業者の所在を確知できないときは、
その事実を公告し、
その公告の日から三十日を経過しても当該金融商品取引業者から申出がないときは、
当該金融商品取引業者の登録を取り消すことができる。
前項の規定による処分については、
行政手続法第三章の規定は、
適用しない。
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