枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
業務を休止し、
又は再開したとき
限定金融商品取引業又は登録金融機関業務(以下この節において「金融商品取引業等」という。)に限る。
拡張第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者にあつては、当該認可に係る業務を休止し、又は再開したときを含む。
第三十条第一項の認可に係る業務を廃止したとき。
金融商品取引業者である法人が、
他の法人と合併したとき分割により他の法人の事業若しくはの全部一部を承継したとき、
又は若しくは他の法人から事業の全部一部を譲り受けたとき。
除外当該金融商品取引業者である法人が合併により消滅したときを除く。
複合金融商品取引業等に係るものに限る。以下この号及び次条において同じ。
金融商品取引業者が、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関、
外国においてこれらの者が行う業務と同種類の業務を行う法人、
金融商品取引業者
金融商品取引業を行う外国の法人その他内閣府令で定める法人について、
その総株主等の議決権の過半数を取得し、
又は保有したとき。
限定有価証券関連業を行う者に限る。次号において同じ。
限定法人である場合に限る。
定義同号及び第五十六条の二第一項において「銀行等」という。
金融商品取引業者が、
その総株主等の議決権の過半数を保有している銀行等についてその総株主等の議決権の過半数を保有しないこととなつたとき、
又は当該銀行等が合併し、
解散し、若しくは業務の全部を廃止したとき。
金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
限定第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。
又は破産手続開始再生手続開始更生手続開始の申立てを行つたとき。
その他内閣府令で定める場合に該当するとき。
前項第四号に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、
その保有の態様その他の事情を勘案して、
内閣府令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法