枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

金融商品取引業者等、
これと取引をする者、
当該金融商品取引業者等がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等
当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該金融商品取引業者等、
当該子特定法人、
当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
除外登録金融機関を除く。
定義以下この項において「子特定法人」という。
複合第二十九条の四第四項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。
複合その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この項において同じ。
限定当該子特定法人にあつては、当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し参考となるべき報告又は資料に限る。
限定当該子特定法人にあつては当該金融商品取引業者等(登録金融機関を除く。)の財産に関し必要な検査に、当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社又は当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者にあつては当該金融商品取引業者等の業務又は財産に関し必要な検査に限る。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

金融商品取引業者の主要株主若しくは金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主に対し第三十二条から第三十二条の三まで若しくはの届出措置当該金融商品取引業者の業務財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該主要株主の書類その他の物件の検査をさせることができる。
複合第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限り、外国法人を除く。以下この項において同じ。
複合第二十九条の四第二項に規定する主要株主をいう。以下この項において同じ。
適用範囲当該金融商品取引業者を子会社とする持株会社の主要株主にあつては、第三十二条の四において準用する第三十二条第一項若しくは第二項第三十二条の二第一項又は第三十二条の三第一項。以下この項において同じ。
限定第三十二条から第三十二条の三までの届出若しくは措置又は当該金融商品取引業者の業務若しくは財産に関し必要な検査に限る。
内閣総理大臣は、
第三十六条第一項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、
除外第一項の規定による場合を除き、

特定金融商品取引業者等若しくはの親金融機関等子金融機関等若しくはに対し当該特定金融商品取引業者等の業務財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
複合同条第二項に規定する特定金融商品取引業者等をいう。以下この項において同じ。
複合同条第三項に規定する親金融機関等をいう。以下この項において同じ。
複合同条第四項に規定する子金融機関等をいう。以下この項において同じ。
内閣総理大臣は、
第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、
除外第一項の規定による場合を除き、

若しくは金融商品取引業者の親銀行等子銀行等若しくはに対し当該金融商品取引業者の業務財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
複合第三十一条の四第三項に規定する親銀行等をいう。以下この項において同じ。
複合第三十一条の四第四項に規定する子銀行等をいう。以下この項において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法