枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、
金融商品取引業者等、
これと取引をする者、
当該金融商品取引業者等がその総株主等の議決権の過半数を保有する銀行等、
当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者に対し当該金融商品取引業者等の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該金融商品取引業者等、
当該子特定法人、
当該金融商品取引業者等を子会社とする持株会社若しくは当該金融商品取引業者等から業務の委託を受けた者の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
内閣総理大臣は、
第三十六条第一項の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、
特定金融商品取引業者等若しくはの親金融機関等子金融機関等若しくはに対し当該特定金融商品取引業者等の業務財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該特定金融商品取引業者等の親金融機関等若しくは子金融機関等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
内閣総理大臣は、
第四十四条の三の規定の遵守を確保するため必要かつ適当であると認めるときは、
若しくは金融商品取引業者の親銀行等子銀行等若しくはに対し当該金融商品取引業者の業務財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、
又は当該職員に当該金融商品取引業者の親銀行等若しくは子銀行等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査をさせることができる。
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