枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者又はの取締役執行役は、
他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは又は執行役に就任した場合他の会社の取締役、
若しくは会計参与監査役執行役を退任した場合には、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引業者又はの取締役執行役は、
若しくは当該金融商品取引業者の親銀行等子銀行等の取締役、
会計参与、監査役若しくは又は執行役に就任した場合若しくは親銀行等子銀行等の取締役、
若しくは会計参与監査役執行役を退任した場合には、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
前項のとは、
金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者のうち、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
第二項のとは、
金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者のうち、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
第三項に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、
その保有の態様その他の事情を勘案して、
内閣府令で定める。
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