枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者又はの取締役執行役は、
他の会社の取締役、会計参与、監査役若しくは又は執行役に就任した場合他の会社の取締役
若しくは会計参与監査役執行役を退任した場合には、
複合第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この項において同じ。
複合会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この項及び次項において同じ。
拡張他の会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
金融商品取引業者又はの取締役執行役は、
若しくは当該金融商品取引業者の親銀行等子銀行等の取締役
会計参与、監査役若しくは又は執行役に就任した場合若しくは親銀行等子銀行等の取締役
若しくは会計参与監査役執行役を退任した場合には、
限定第一種金融商品取引業以外の有価証券関連業を行う者に限る。
拡張当該親銀行等又は子銀行等の取締役、会計参与、監査役又は執行役が当該金融商品取引業者の取締役又は執行役を兼ねることとなつた場合を含む。

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
前項とは、
金融商品取引業者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者のうち、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
語句の指定親銀行等
定義第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「親法人等」という。
第二項とは、
金融商品取引業者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者のうち、
銀行、
協同組織金融機関その他政令で定める金融機関に該当するものをいう。
語句の指定子銀行等
定義第三十三条の三第二項第三号及び第四十四条の三において「子法人等」という。
第三項に規定する総株主等の議決権の過半数の保有の判定に関し必要な事項は、
その保有の態様その他の事情を勘案して、
内閣府令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法