枝番号は「57_2」のように指定します。
前条の登録を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
又は商号名称
又は資本金の額基金の総額出資の総額
役員の又は氏名名称
会計参与設置会社にあつては、
会計参与の又は氏名名称
又は電子募集業務電子募集取扱業務を行う場合にあつては、
その旨
高速取引行為に関する次に掲げる事項
登録金融機関業務として高速取引行為を行う場合にあつては、
その旨
高速取引行為を行う場合にあつては、
その旨
貸付事業等権利についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、
その旨
本店その他の又は営業所及び事務所の名称所在地
他に事業を行つているときは、
その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の及び内容方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
親法人等、
子法人等その他の関係会社の状況として内閣府令で定めるものを記載した書類
定款、
登記事項証明書、
貸借対照表、
損益計算書その他内閣府令で定める書類
前項第四号に掲げる書類を添付する場合において、
若しくは定款貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、
書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
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