枝番号は「57_2」のように指定します。
前条の登録を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
又は商号名称氏名
法人であるときは、
資本金の額又は出資の総額
法人であるときは、
役員又はの氏名名称
政令で定める使用人があるときは、
その者の氏名
業務の種別
投資運用業を行おうとする場合において、
又はその行おうとする投資運用業に関して顧客から金銭有価証券の預託を受けず、
かつ、
自己と密接な関係を又は有する者として政令で定める者に顧客の金銭有価証券を預託させないときにあつては、
その旨
又は電子募集業務電子募集取扱業務を行う場合にあつては、
その旨
高速取引行為に関する次に掲げる事項
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合にあつては、
その旨
及び第一種金融商品取引業投資運用業を行わない場合において、
第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、
その旨
及びイロに規定する場合のほか、
高速取引行為を行う場合にあつては、
その旨
その旨
又は当該権利についての第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為当該デリバティブ取引についての同項第一号から第五号までに掲げる行為
又は第二条第八項第十二号第十四号第十五号に掲げる行為
暗号等資産又は金融指標に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、
その旨
第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為
又は第二条第八項第十二号第十四号第十五号に掲げる行為
貸付事業等権利についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、
その旨
本店その他の営業所又は事務所及びの名称所在地
投資運用関係業務を委託する場合においては、
並びにその旨委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
他に事業を行つているときは、
その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十九条の四第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
及び業務の内容方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
前二号に掲げるもののほか、
法人である場合においては、
定款、
登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、
定款が電磁的記録で作成されているときは、
書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
持込資本金の額の計算については、
政令で定める。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。