枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の登録を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
又は商号名称氏名
法人であるときは、

資本金の額又は出資の総額
補足説明第一種金融商品取引業を行おうとする外国法人にあつては、資本金の額又は出資の総額及び持込資本金(資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものをいう。以下同じ。)の額
法人であるときは、

役員又はの氏名名称
拡張外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第二十九条の四第一項第五号ホ(3)及び第五節を除く。)から第三章の五までにおいて同じ。
政令で定める使用人があるときは、

その者の氏名
業務の種別
定義第二十八条第一項第一号第一号の二、第二号第三号イからハまで及び第四号に掲げる行為に係る業務並びに有価証券等管理業務、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業並びに投資運用業の種別をいう。
投資運用業を行おうとする場合において、

又はその行おうとする投資運用業に関して顧客から金銭有価証券の預託を受けず、
かつ、
自己と密接な関係を又は有する者として政令で定める者に顧客の金銭有価証券を預託させないときにあつては、

その旨
第三条各号に掲げる有価証券又は金融商品取引所に上場されていない有価証券について、
又は電子募集業務電子募集取扱業務を行う場合にあつては、
除外政令で定めるものを除く。
複合電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為(政令で定めるものを除く。)を業として行うことをいう。以下この章において同じ。
複合電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより同項第九号に掲げる行為を業として行うことをいう。以下この章において同じ。

その旨
高速取引行為に関する次に掲げる事項
第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は投資運用業として高速取引行為を行う場合にあつては、
除外ロに規定する場合を除く。

その旨
及び第一種金融商品取引業投資運用業を行わない場合において、

第二種金融商品取引業として高速取引行為を行うときにあつては、

その旨
及びロに規定する場合のほか
高速取引行為を行う場合にあつては、

その旨
第二条第二項の規定により有価証券とみなされる権利又は当該権利若しくは金融指標に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、
限定当該権利に係る記録又は移転の方法その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため特に必要なものとして内閣府令で定めるものに限る。
限定当該権利の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。

その旨
又は当該権利についての第二条第八項第一号から第十号までに掲げる行為当該デリバティブ取引についての同項第一号から第五号までに掲げる行為
又は第二条第八項第十二号第十四号第十五号に掲げる行為
暗号等資産又は金融指標に係るデリバティブ取引についての次に掲げる行為を業として行う場合にあつては、
限定暗号等資産の価格及び利率等並びにこれらに基づいて算出した数値に限る。

その旨
第二条第八項第一号から第五号までに掲げる行為
又は第二条第八項第十二号第十四号第十五号に掲げる行為
貸付事業等権利についての第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行う場合にあつては、
複合第二条第二項第三号から第六号までに掲げる権利のうち、当該権利に係る出資対象事業(当該権利を有する者が出資又は拠出をした金銭その他の財産を充てて行う事業をいう。第四十条の三の三において同じ。)が主として金銭の貸付けを行う事業であるものその他の政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。

その旨
本店その他の営業所又は事務所及びの名称所在地
補足説明外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所又は事務所その他の営業所又は事務所
投資運用関係業務を委託する場合においては、
並びにその旨委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
他に事業を行つているときは、

その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
第二十九条の四第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
除外第一号ニからヘまで、第一号の二、第三号イ、第四号ニ、第五号ハ及び第七号第六十六条の五十三第六号ハに係る部分に限る。)を除く。
及び業務の内容方法として内閣府令で定めるものを記載した書類その他内閣府令で定める書類
前二号に掲げるもののほか、
法人である場合においては、
定款、
登記事項証明書その他内閣府令で定める書類
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、

定款が電磁的記録で作成されているときは、

書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。
持込資本金の額の計算については、
政令で定める。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法