枝番号は「57_2」のように指定します。
又は金融商品取引業者若しくはその役員使用人は、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、又は公益投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、
この限りでない。
通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該金融商品取引業者の又は親法人等子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
当該顧客との間で当該契約を締結すること。
当該金融商品取引業者の又は親法人等子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
当該金融商品取引業者の又は親法人等子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
又は登録金融機関若しくはその役員使用人は、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、又は公益投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、
この限りでない。
通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、当該登録金融機関の又は親法人等子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
当該顧客との間で第三十三条第二項第四号ロに掲げる行為をすること。
当該登録金融機関の又は親法人等子法人等の利益を図るため、その行う投資助言業務に関して取引の方針、取引の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、又はその行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
当該登録金融機関の又は親法人等子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
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