枝番号は「57_2」のように指定します。

又は金融商品取引業者若しくはその役員使用人は、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし書き
又はただし公益投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、

この限りでない。
通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、
又は当該金融商品取引業者の親法人等子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
当該金融商品取引業者との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを又は条件としてその親法人等子法人等がその顧客に対して信用を供与していることを知りながら、
当該顧客との間で当該契約を締結すること。
又は当該金融商品取引業者の親法人等子法人等の利益を図るため、
若しくはその行う投資助言業務に関して取引の方針取引の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、
又はその行う投資運用業に関して運用の方針、
若しくは運用財産の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
又は前三号に掲げるもののほか当該金融商品取引業者の親法人等子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、
又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為
又は登録金融機関若しくはその役員使用人は、
次に掲げる行為をしてはならない。
ただし書き
又はただし公益投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣総理大臣の承認を受けたときは、

この限りでない。
通常の取引の条件と異なる条件であつて取引の公正を害するおそれのある条件で、
又は当該登録金融機関の親法人等子法人等と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
又はその親法人等子法人等との間で第二条第八項各号に掲げる行為に関する契約を締結することを条件として当該登録金融機関がその顧客に対して信用を供与しながら、
当該顧客との間で第三十三条第二項第四号ロに掲げる行為をすること。
又は当該登録金融機関の親法人等子法人等の利益を図るため、
若しくはその行う投資助言業務に関して取引の方針取引の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした助言を行い、
又はその行う投資運用業に関して運用の方針、
若しくは運用財産の額市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
又は前三号に掲げるもののほか当該登録金融機関の親法人等子法人等が関与する行為であつて投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、
又は登録金融機関業務の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為

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