枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者は、
資本金、
準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、
保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率を算出し、
及び毎月末内閣府令で定める場合に、
内閣総理大臣に届け出なければならない。
金融商品取引業者は、
自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
金融商品取引業者は、
四半期の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、
当該末日から一月を経過した日から三月間、
又は全ての営業所事務所に備え置き、
公衆の縦覧に供しなければならない。
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