枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
資本金、
準備金その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、
保有する有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率を算出し、
及び毎月末内閣府令で定める場合に、
内閣総理大臣に届け出なければならない。
定義以下「自己資本規制比率」という。
金融商品取引業者は、
自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
金融商品取引業者は、
四半期の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、
当該末日から一月を経過した日から三月間、
又は全ての営業所事務所に備え置き、
公衆の縦覧に供しなければならない。
定義事業年度の期間を三月ごとに区分した各期間(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度にあつては、内閣府令で定める各期間)をいう。第五十七条の二第五項並びに第五十七条の五第二項及び第三項において同じ。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法