枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
あらかじめ、
海外投資家等特例業務を行う旨、
及び第六十三条の九第一項第五号第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、
海外投資家等特例業務を行うことができる。
除外第六十三条の八第一項各号の行為を業として行うことについて第二十九条の登録を受けている者を除く。
優先同条の規定にかかわらず、
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
次項において準用する前条第三項第二号に該当することとなつたときは、

この限りでない。
及び第六十三条の九第四項第五項第七項第九項から第十一項で、
並びに前条第三項次条から第六十三条の十四での規定は、
前項の規定による届出をした金融商品取引業者について準用する。
この場合において、

第六十三条の九第四項とあるのはと、
同条第五項とあるのはと、
同条第七項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定第一項
語句の指定第一項又は第七項
語句の指定第六十三条の十一第一項又は同条第二項において準用する第七項
語句の指定第一項各号に掲げる事項
語句の指定第一項第五号及び第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、
当該各号に定める規定は、
適用しない。
第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務
及び第二節第一款第三款の規定
除外第三十五条の三第三十六条の三第三十七条第三十七条の三第三十七条の四第三十八条第一号第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条第四項及び第六項を除く。)及び第四十条を除く。
第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為を行う業務
第二節第一款の規定
除外第三十五条の三第三十六条の三第三十七条第三十七条の三第三十七条の四第三十八条第一号第二号及び第九号に係る部分に限る。)、第三十九条第四項及び第六項を除く。)、第四十条第四十条の三及び第四十条の三の二を除く。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法