枝番号は「57_2」のように指定します。
金融商品取引業者は、
あらかじめ、
海外投資家等特例業務を行う旨、
及び第六十三条の九第一項第五号第七号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出て、
海外投資家等特例業務を行うことができる。
ただし書き
ただし、
次項において準用する前条第三項第二号に該当することとなつたときは、
この限りでない。
この場合において、
金融商品取引業者等が次の各号に掲げる業務を行う場合においては、
当該各号に定める規定は、
適用しない。
第六十三条の八第一項第一号に掲げる行為を行う業務
及び第二節第一款第三款の規定
第六十三条の八第一項第二号に掲げる行為を行う業務
第二節第一款の規定
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