枝番号は「57_2」のように指定します。
又は商号名称氏名
法人であるときは、
又は資本金の額出資の総額
法人であるときは、
役員の又は氏名名称
政令で定める使用人があるときは、
その者の氏名
業務の種別
又は主たる営業所事務所の及び名称所在地
海外投資家等特例業務を又は行う営業所及び事務所の名称所在地
投資運用関係業務を委託する場合においては、
その並びに旨委託先の商号、名称又は氏名及び当該委託先に委託する投資運用関係業務の内容その他内閣府令で定める事項
他に事業を行つているときは、
その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の規定による届出には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
法人である場合においては、
及び第六項第一号第二号に該当しないことを誓約する書面、並びに定款法人の登記事項証明書
個人である場合においては、
及び第六項第一号第三号に該当しないことを誓約する書面
その他内閣府令で定める書類
前項第一号に掲げる書類を添付する場合において、
定款が電磁的記録で作成されているときは、
書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
内閣総理大臣は、
海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
海外投資家等特例業務届出者は、
又は第一項第七項の規定による届出をしたときは、
遅滞なく、
当該海外投資家等特例業務届出者に係る第一項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を記載した書面を作成し、
インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。
次の各号のいずれかに該当する者は、
海外投資家等特例業務を行つてはならない。
次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第一号イからハまでのいずれかに該当する者
次のいずれかに該当する者
海外投資家等特例業務を適確に遂行するための必要な体制が整備されていると認められない者として内閣府令で定める者
法人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第二号に該当する者
国内に又は営業所事務所を有しない者
外国法人であつて国内における代表者を定めていない者
届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、
その執行について及び必要となる十分な知識経験を有する役員又は使用人を確保していないと認められる者。
ただし、
届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合における当該投資運用関係業務については、
その業務の監督を適切に行う能力を有する又は役員使用人を確保していれば足りるものとする。
個人である場合においては、
次のいずれかに該当する者
第二十九条の四第一項第三号ロに該当する者
外国に住所を有する者
届出の対象となる海外投資家等特例業務のそれぞれにつき、
その執行について及び必要となる十分な知識経験を有していないと認められる者。
ただし、
届出を行う者が投資運用関係業務を投資運用関係業務受託業者に委託する場合における当該投資運用関係業務については、
その業務の監督を適切に行う能力を有する者であることをもつて足りるものとする。
海外投資家等特例業務届出者は、
第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
海外投資家等特例業務届出者は、
前項に規定するときは、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
海外投資家等特例業務届出者が行う海外投資家等特例業務については、
適格機関投資家等特例業務に該当しないものとみなす。
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