枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
この法律に相当する外国の法令を執行する当局から、
その所掌に属する当該この法律に相当する外国の法令を執行するために行う行政上の調査に関し、
協力の要請があつた場合において、
当該要請に応ずることが相当と認めるときは、
当該要請に応ずるために必要かつ適当であると認められる範囲内において、
当該外国にある者を若しくは相手方として有価証券の売買その他の取引デリバティブ取引を行う者その他関係人又は参考人に対して、
又は参考となるべき報告資料の提出を命ずることができる。
内閣総理大臣は、
次の各号のいずれかに該当する場合には、
前項の規定による処分をすることができない。
我が国が行う同種の要請に応ずる旨の当該外国金融商品取引規制当局の保証がないとき。
当該外国金融商品取引規制当局の要請に基づき当該処分をすることが我が国の資本市場に重大な悪影響を及ぼし、
その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。
又は当該外国金融商品取引規制当局において前項の規定による処分により提出された報告資料の内容が、
その職務の遂行に資する目的以外の目的で使用されるおそれがあると認められるとき。
第一項の協力の要請が外国金融商品取引規制当局による当該この法律に相当する外国の法令に基づく行政処分を目的とする場合には、
当該要請に応ずるに当たつて、
内閣総理大臣は、
外務大臣に協議するものとする。
又は第一項の規定による処分により提出された報告資料については、
その内容が又は外国における裁判所裁判官の行う刑事手続に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。
前各項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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