枝番号は「57_2」のように指定します。

次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める者が特定投資家である場合には、

適用しない。
ただし書き
又はただし公益特定投資家の保護のため支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める場合は、
この限りでない。
金融商品取引業者等が行う金融商品取引契約の締結の勧誘の相手方
金融商品取引業者等が申込みを受け、
又は締結した金融商品取引契約の相手方
金融商品取引業者等が締結した投資顧問契約の相手方
金融商品取引業者等が締結した投資一任契約の相手方

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法