枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
又は顧客から有価証券の売買店頭デリバティブ取引に関する注文を受けたときは、

あらかじめ、
その者に対し自己が若しくはその相手方となつて当該売買取引を成立させるか、
又は媒介し
取次ぎし、若しくは代理して当該売買若しくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法