枝番号は「57_2」のように指定します。
投資運用関係業務受託業者は、
第六十六条の七十二第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、
その日から二週間以内に、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、
前項の規定による届出を受理したときは、
届出があつた事項を投資運用関係業務受託業者登録簿に登録しなければならない。
投資運用関係業務受託業者は、
又は第六十六条の七十二第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容方法について変更があつたときは、
遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
投資運用関係業務受託業者は、
第六十六条の七十二第一項第六号に掲げる事項について変更をしようとするときは、
内閣総理大臣の行う変更登録を受けなければならない。
前二条の規定は、
前項の変更登録について準用する。
この場合において、
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