枝番号は「57_2」のように指定します。

前条の登録を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
又は商号名称氏名
財産的基礎に係る事項として内閣府令で定めるもの
法人であるときは、

又は役員の氏名名称
主たる営業所又は事務所及びの名称所在地
補足説明外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、主たる営業所又は事務所及び国内における主たる営業所又は事務所
登録申請の対象となる投資運用関係業務受託業を又は行う営業所及び事務所の名称所在地
業務の種別
定義第二条第四十三項各号に掲げる業務の種別をいう。
他に事業を行つているときは、

その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、
次に掲げる書類を添付しなければならない。
第六十六条の七十四各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面
除外第二号から第五号まで、第七号ハ及び第八号ハを除く。
及び投資運用関係業務受託業の業務の内容方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
法人である場合においては、
定款及び法人の登記事項証明書
拡張これらに準ずるものを含む。
その他内閣府令で定める書類
前項第三号に掲げる書類を添付する場合において、

定款が電磁的記録で作成されているときは、

書類に代えて電磁的記録を添付することができる。
限定内閣府令で定めるものに限る。

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