枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
金融商品取引業のほか、
次に掲げる行為を業として行うことその他の金融商品取引業に付随する業務を行うことができる。
複合第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者に限る。以下この条において同じ。
又は有価証券の貸借若しくはその媒介代理
第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引に付随する金銭の貸付け
顧客から保護預りをしている有価証券を担保とする金銭の貸付け
限定内閣府令で定めるものに限る。
有価証券に関する顧客の代理
及び投資信託に規定する投資信託委託会社の第二条第一項第十号に掲げる有価証券に係る収益金、償還金若しくは解約金の支払又は当該有価証券に係る信託財産に属する有価証券その他の資産の交付に係る業務の代理
及び投資信託に規定する投資法人の第二条第一項第十一号に掲げる有価証券に係る金銭の分配、払戻金若しくは残余財産の分配又は利息若しくは償還金の支払に係る業務の代理
累積投資契約の締結
定義金融商品取引業者(有価証券等管理業務を行う者に限る。)が顧客から金銭を預かり、当該金銭を対価としてあらかじめ定めた期日において当該顧客に有価証券を継続的に売り付ける契約をいう。
限定内閣府令で定めるものに限る。
有価証券に関連する情報の提供又は助言
除外第二条第八項第十一号に掲げる行為に該当するものを除く。
他の金融商品取引業者等の業務の代理
除外金融商品取引業(登録金融機関が行う登録金融機関業務を含む。)及び金融商品取引業に付随する業務(この号に規定する業務を除く。)のうち代理する金融商品取引業者が行うことができる業務に係るものに限り、第五号に掲げるものを除く。
及び投資信託に規定する登録投資法人の資産の保管
若しくは他の事業者の事業の譲渡合併会社の分割株式交換株式移転株式交付に関する相談に応じ、
又はこれらに関し仲介を行うこと。
他の事業者の経営に関する相談に応じること。
通貨その他デリバティブ取引に関連する資産又はとして政令で定めるものの売買その媒介
若しくは取次ぎ代理
除外有価証券関連デリバティブ取引を除く。
除外暗号等資産を除く。第十五号及び次項第六号において同じ。
譲渡性預金その他金銭債権又はの売買その媒介
若しくは取次ぎ代理
除外有価証券に該当するものを除く。
次に掲げる資産に対する投資として、
運用財産の運用を行うこと。
定義投資運用業を行う金融商品取引業者等が第四十二条第一項に規定する権利者のため運用を行う金銭その他の財産をいう。以下同じ。
投資信託及びに規定する特定資産
除外不動産その他の政令で定める資産を除く。
イに掲げるもののほか、
政令で定める資産
顧客から取得した当該顧客に関する情報を当該顧客の同意を得て第三者に提供することその他当該金融商品取引業者の保有する情報を第三者に提供することであつて、
当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業の高度化又は当該金融商品取引業者の利用者の利便の向上に資するもの
除外第八号に掲げる行為に該当するものを除く。
当該金融商品取引業者の保有する人材、
情報通信技術、
設備その他の当該金融商品取引業者の行う金融商品取引業に係る経営資源を主として活用して行う行為であつて、
地域の活性化、
産業の生産性の向上その他の持続可能な社会の構築に資するものとして内閣府令で定めるもの
金融商品取引業者は、
及び金融商品取引業前項の規定により行う業務のほか、
次に掲げる業務を行うことができる。
に規定する商品市場における取引等に係る業務
商品の価格その他の指標に係る変動、
市場間の格差等を利用して行う取引として内閣府令で定めるものに係る業務
除外前号に掲げる業務を除く。
又はに規定する貸金業その他金銭の貸付け金銭の貸借の媒介に係る業務
又はに規定する宅地建物取引業若しくはに規定する宅地建物の賃貸に係る業務
に規定する不動産特定共同事業
又は価格の変動が著しい物品若しくはその使用により得られる収益の予測が困難な物品として政令で定めるものの取得をし、
譲渡をし、
使用をし、
他人のため金銭その他の財産の運用を行う業務
方法商品投資に係るに規定する商品投資により、
除外同項第三号に規定する指定品を除く。
拡張生産を含む。
方法若しくは使用をさせることにより、
除外第一号及び第二号に掲げる業務に該当するものを除く。
又は有価証券デリバティブ取引に係る権利以外の資産に対する投資として、
運用財産の運用を行う業務
除外前項第十五号に掲げる行為を行う業務並びに第一号第二号及び前号に掲げる業務に該当するものを除く。
その他内閣府令で定める業務
金融商品取引業者は、
前項各号に掲げる業務を行うこととなつたときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
金融商品取引業者は、
並びに金融商品取引業及び第一項第二項の規定により行う業務のほか、
内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
内閣総理大臣は、
前項の承認の申請があつた場合には、

当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、
又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために投資者の保護に支障を生ずると認められるときに限り、

承認しないことができる。
金融商品取引業者は、
又は第三項の規定により届け出た業務第四項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、

遅滞なく、
その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
及び第一項第二項第四項の規定は、
金融商品取引業者が又は若しくは第一項各号第二項各号に掲げる業務第四項の承認を受けた業務を行う場合において、

これらの業務に関する法律の適用を排除するものと解してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法