枝番号は「57_2」のように指定します。

又は金融商品取引所の会員等認可金融商品取引業協会の協会員に対し、
金融商品取引業者が顧客に信用を供与して行う有価証券の売買その他の取引又はその他政令で定める取引の決済に必要な金銭有価証券を、
当該金融商品取引所が又は開設する取引所金融商品市場当該認可金融商品取引業協会が開設する店頭売買有価証券市場の決済機構を利用して貸し付ける業務を行おうとする者は、
内閣総理大臣の免許を受けなければならない。
定義以下「信用取引」という。
前項の免許を受けようとする株式会社は、
次に掲げる事項を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
及び商号資本金の額
及び本店支店その他の営業所の名称所在の場所
又は役員の氏名名称
前項の申請書には、
及び定款業務の内容方法を記載した書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
前項の定款について準用する。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法