枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
金融商品取引業者が設立した一般社団法人であつて、
次に掲げる要件に該当すると認められるものを、
次項に規定する業務を行う者として認定することができる。
方法政令で定めるところにより、
方法その申請により、
及び有価証券の売買その他の取引デリバティブ取引等を公正かつ円滑にし、
並びに及び金融商品取引業の健全な発展投資者の保護に資することを目的とすること。
金融商品取引業者を会員とする旨の定款の定めがあること。
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
次項に規定する業務を並びに及び適正かつ確実に行うに足りる知識能力財産的基礎を有するものであること。
前項の規定により認定された一般社団法人は、
次に掲げる業務を行うものとする。
定義以下この項及び次条において「認定金融商品取引業協会」という。
この法律その他法令の規定を遵守させるための会員及び金融商品仲介業者に対する指導、
勧告その他の業務
時期金融商品取引業を行うに当たり、
複合会員を所属金融商品取引業者等とするものに限る。以下この節において同じ。
及び会員金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関し、
契約の内容の適正化、
資産運用の適正化、
その他投資者の保護を図るため必要な調査、
指導、
勧告その他の業務
若しくは及び会員金融商品仲介業者のこの法律この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査
及び会員金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する投資者からの苦情の解決
及び会員金融商品仲介業者の行う金融商品取引業に関する紛争の解決
又は第六十四条の七第一項第二項の規定により行う登録事務
拡張第六十六条の二十五において準用する場合を含む。
及び会員金融商品仲介業者の有価証券の売買その他の取引の勧誘の適正化に必要な業務のため必要な規則の制定その他の業務
投資者に対する広報その他認定金融商品取引業協会の目的を達成するため必要な業務
又は前各号に掲げるもののほか金融商品取引業の健全な発展投資者の保護に資する業務

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法