枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
又は特例業務届出者の業務の運営に関し公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

その必要の限度において、
当該特例業務届出者に対し、
業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
内閣総理大臣は、
特例業務届出者が又は適格機関投資家等特例業務に関し法令法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合には、

当該特例業務届出者に対し、
六月以内の期間を又は定めて業務の全部一部の停止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、
特例業務届出者が又は適格機関投資家等特例業務に関し法令法令に基づいてする行政官庁の処分に違反した場合であつて、
他の方法により監督の目的を達成することができないときは、

当該特例業務届出者に対し、
業務の廃止を命ずることができる。
内閣総理大臣は、
前三項の規定による処分をしようとするときは、

聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
内閣総理大臣は、
第一項から第三項までの規定による処分をすることとしたときは、

その旨を特例業務届出者に通知しなければならない。
方法書面により、
内閣総理大臣は、
若しくは第二項の規定により適格機関投資家等特例業務の全部一部の停止を命じたとき、
又は第三項の規定により適格機関投資家等特例業務の廃止を命じたときは、

その旨を公告しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、

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