枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等が解散し、
若しくは金融商品取引業等を廃止した場合又は第五十二条第一項
若しくは第五十二条の二第一項第五十三条第三項第五十四条の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された場合における当該金融商品取引業者等であつた者について準用する。
この場合において、

当該金融商品取引業者等であつた者は、
顧客取引を結了する目的の範囲内において、
なお金融商品取引業者等とみなす。
第三十条第一項の認可を受けた金融商品取引業者が、
当該認可に係る業務を又は廃止した場合第五十二条第一項の規定により当該認可を取り消された場合における当該金融商品取引業者の当該業務に係る顧客取引について準用する。
除外前項の規定の適用がある場合を除き、
この場合において、

当該金融商品取引業者は、
当該業務に係る顧客取引を結了する目的の範囲内において、
なお第三十条第一項の認可を受けているものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法