枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者は、
第二十九条の四第一項第四号イの政令で定める金額に達するまでは、
その金融商品取引業を行うため国内に設ける全ての営業所又は事務所の業務に係る利益の額に十分の一を超えない範囲内で内閣府令で定める率を乗じた額以上の額を、
又は損失準備金としてその国内における主たる営業所事務所において積み立てなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義次項及び次条において「全ての営業所又は事務所」という。
前項の損失準備金は、
内閣総理大臣の承認を又は受けて当該金融商品取引業者の全ての営業所事務所の業務に係る純損失の補塡に充てる場合のほか、
使用してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法