枝番号は「57_2」のように指定します。

金融商品取引業者等は、
又はその行う投資助言・代理業投資運用業に関して、
次に掲げる行為をしてはならない。
又は若しくは投資顧問契約投資一任契約第二条第八項第十二号イに掲げる契約の締結解約に関し、
偽計を用い、
又は若しくは暴行脅迫をする行為
顧客を勧誘するに際し、
又は顧客に対して損失の全部一部を補てんする旨を約束する行為

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原典: e-Gov法令検索 金融商品取引法