枝番号は「57_2」のように指定します。

第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものは、
当該親会社等の事業年度ごとに、
当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、
当該事業年度経過後三月以内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
複合同項第一号又は第二号に掲げる有価証券の発行者であるものに限る。第四項次条第五項第二十七条の三十の十及び第二十七条の三十の十一第一項において「提出子会社」という。
複合第二十四条第一項同条第五項において準用する場合を含む。第四項各号において同じ。)の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出した会社その他内閣府令で定めるものを含む。)を除く。以下この条、次条第二項第四項及び第五項並びに第二十七条の三十の十一第一項において「親会社等」という。
方法内閣府令で定めるところにより、
複合当該親会社等が特定有価証券の発行者である場合には、内閣府令で定める期間。以下この項及び次項において同じ。
定義以下「親会社等状況報告書」という。
条件差込み当該親会社等が外国会社である場合には、公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める期間内
ただし書き
ただし
親会社等状況報告書を又は提出しなくても公益投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、

この限りでない。
前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、

当該親会社等に該当することとなつた会社は、
その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
ただし書き
ただし
親会社等状況報告書を又は提出しなくても公益投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、

この限りでない。
親会社等状況報告書について準用する。
この場合において、

第七条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第九条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
第十条第一項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定第四条第一項から第三項までの規定による届出の日以後当該届出がその効力を生ずることとなる日前において、第五条第一項及び第十三項の規定による届出書類
語句の指定親会社等状況報告書(第二十四条の七第一項に規定する親会社等状況報告書をいう。以下同じ。)
語句の指定届出者
語句の指定届出者
語句の指定親会社等状況報告書の提出者
語句の指定訂正届出書
語句の指定届出者
語句の指定親会社等状況報告書の提出者
語句の指定訂正届出書の提出を命じ、必要があると認めるときは、第四条第一項から第三項までの規定による届出の効力の停止
若しくは第一項本文第二項本文の規定により親会社等状況報告書を提出し、
又は前項において準用する第七条第一項
若しくは第九条第一項第十条第一項の規定により親会社等状況報告書の訂正報告書を提出した親会社等は、
遅滞なく、
これらの書類の写しを当該親会社等の提出子会社に送付するとともに、
これらの書類の写しを次の各号に掲げる当該提出子会社が発行者である有価証券の区分に応じ、
当該各号に定める者に提出しなければならない。
第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券
同号の金融商品取引所
第二十四条第一項第二号に掲げる有価証券
政令で定める認可金融商品取引業協会
及び第二十四条第八項第九項第十一項から第十三項での規定は、
外国会社である親会社等が親会社等状況報告書を提出する場合について準用する。
この場合において、

同条第八項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第九項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定外国会社(第二十三条の三第四項の規定により有価証券報告書を提出したものを含む。以下「報告書提出外国会社」という。)
語句の指定外国会社である親会社等(第二十四条の七第一項に規定する親会社等をいう。以下この条において同じ。)
語句の指定外国において開示が行われている有価証券報告書等に類する
語句の指定、当該外国会社報告書に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものを記載した書類その他
語句の指定その他
前各項の規定は、
親会社等が会社以外の者である場合について準用する。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第二項とあるのはと、
とあるのはと、
前項とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
語句の指定議決権の過半数を所有している会社
語句の指定議決権の過半数を所有している会社以外の者
語句の指定密接な関係を有するものとして政令で定めるもの
語句の指定会社が
語句の指定会社以外の者が
語句の指定会社は
語句の指定外国会社である
語句の指定外国の者である

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