枝番号は「57_2」のように指定します。
第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社の議決権の過半数を所有している会社その他の当該有価証券報告書を提出しなければならない会社と密接な関係を有するものとして政令で定めるものは、
当該親会社等の事業年度ごとに、
当該親会社等の株式を所有する者に関する事項その他の公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定める事項を記載した報告書を、
当該事業年度経過後三月以内に、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
親会社等状況報告書を又は提出しなくても公益投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、
この限りでない。
前項本文の規定の適用を受けない会社が親会社等に該当することとなつたときは、
当該親会社等に該当することとなつた会社は、
その該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る親会社等状況報告書を、
遅滞なく、
内閣総理大臣に提出しなければならない。
ただし書き
ただし、
親会社等状況報告書を又は提出しなくても公益投資者保護に欠けることがないものとして政令で定めるところにより内閣総理大臣の承認を受けたときは、
この限りでない。
第二十四条第一項第一号に掲げる有価証券
同号の金融商品取引所
第二十四条第一項第二号に掲げる有価証券
政令で定める認可金融商品取引業協会
前各項の規定は、
親会社等が会社以外の者である場合について準用する。
この場合において、
第一項中とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
第二項中とあるのはと、
とあるのはと、
前項中とあるのはと読み替えるものとするほか、
必要な技術的読替えは、
政令で定める。
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