枝番号は「57_2」のように指定します。
内閣総理大臣は、
次の各号に掲げる書類を、
当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日までの間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
並びに及び第五条第一項第十三項の規定による届出書その添付書類これらの訂正届出書
五年
及び発行登録書その添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書
五年
並びに及び有価証券報告書その添付書類これらの訂正報告書
五年
及び第二十四条の四の二の規定による確認書その訂正確認書
五年
並びに及び内部統制報告書その添付書類これらの訂正報告書
五年
及び半期報告書その訂正報告書
五年
及び臨時報告書その訂正報告書
五年
及び自己株券買付状況報告書その訂正報告書
一年
及び親会社等状況報告書その訂正報告書
五年
有価証券の発行者で前項第一号から第九号までに掲げる書類を及び提出したもの有価証券の発行者の親会社等が同項第十号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、
これらの書類の写しを、
及び当該発行者の本店主要な支店に備え置き、
これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
有価証券の発行者で第一項第一号から第八号までに掲げる書類を及び提出したもの親会社等で同項第十号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、
内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、
その一部は、
公衆の縦覧に供しないものとする。
内閣総理大臣は、
次のいずれかに掲げる処分をするときは、
当該処分に係る縦覧書類について、
又はその全部一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
又は若しくは第二十三条の九第一項第二十三条の十第一項の規定同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令
前項の場合において、
内閣総理大臣は、
第二項の規定により当該縦覧書類の写しを及び公衆の縦覧に供する者第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、
又は当該縦覧書類の全部一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
又は前項の規定により提出者等若しくは金融商品取引所認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、
その時以後、
当該通知に係る縦覧書類の写しについては、
及び第二項第三項の規定は、
適用しない。
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