枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
次の各号に掲げる書類を、
当該縦覧書類を受理した日から当該各号に定める期間を経過する日までの間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
定義以下この条及び次条第一項において「縦覧書類」という。
補足説明当該各号に掲げる訂正届出書、訂正発行登録書、訂正報告書又は訂正確認書にあつては、当該訂正の対象となつた当該各号に掲げる第五条第一項及び第十三項の規定による届出書及びその添付書類、発行登録書及びその添付書類、有価証券報告書及びその添付書類、確認書、内部統制報告書及びその添付書類、半期報告書、臨時報告書、自己株券買付状況報告書又は親会社等状況報告書に係る当該経過する日、第二号に掲げる発行登録追補書類及びその添付書類にあつては、当該発行登録追補書類に係る発行登録についての発行登録書及びその添付書類に係る当該経過する日、第四号及び第七号に掲げる確認書(当該確認書の対象が有価証券報告書及びその添付書類の訂正報告書又は半期報告書の訂正報告書である場合に限る。)にあつては、当該訂正の対象となつた有価証券報告書及びその添付書類又は半期報告書に係る当該経過する日
並びに及び第五条第一項第十三項の規定による届出書その添付書類これらの訂正届出書
五年
及び発行登録書その添付書類、発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの訂正発行登録書
五年
並びに及び有価証券報告書その添付書類これらの訂正報告書
五年
及び第二十四条の四の二の規定による確認書その訂正確認書
五年
並びに及び内部統制報告書その添付書類これらの訂正報告書
五年
及び半期報告書その訂正報告書
五年
及び第二十四条の五の二において準用する第二十四条の四の二の規定による確認書その訂正確認書
五年
及び臨時報告書その訂正報告書
五年
及び自己株券買付状況報告書その訂正報告書
一年
及び親会社等状況報告書その訂正報告書
五年
有価証券の発行者で前項第一号から第九号までに掲げる書類を及び提出したもの有価証券の発行者の親会社等同項第十号に掲げる書類を提出した場合の当該発行者は、
これらの書類の写しを、
及び当該発行者の本店主要な支店に備え置き、
これらの書類を内閣総理大臣に提出した日から当該各号に掲げる期間を経過する日までの間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
方法内閣府令で定めるところにより、
及び金融商品取引所政令で定める認可金融商品取引業協会は、
及び第六条前条第四項の規定により提出された縦覧書類の写しを、
その事務所に備え置き、
これらの書類の写しの提出があつた日から第一項各号に定める期間を経過する日までの間、
公衆の縦覧に供しなければならない。
拡張第十二条第二十三条の十二第一項第二十四条第七項第二十四条の二第三項第二十四条の四の二第五項第二十四条の五の二第一項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の三第二項第二十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十四条の四の四第五項第二十四条の四の五第二項第二十四条の五第六項及び第二十四条の六第三項において準用する場合を含む。第五項において同じ。
方法内閣府令で定めるところにより、
有価証券の発行者で第一項第一号から第八号までに掲げる書類を及び提出したもの親会社等同項第十号に掲げる書類を提出したものがその事業上の秘密の保持の必要により前三項に規定する書類の一部について公衆の縦覧に供しないことを内閣総理大臣に申請し、
内閣総理大臣が当該申請を承認した場合においては、
その一部は、
公衆の縦覧に供しないものとする。
優先前三項の規定にかかわらず、
前項の承認を及び受けた有価証券の発行者親会社等第六条及び前条第四項の規定により縦覧書類の写しを提出子会社に送付し、
又は若しくは金融商品取引所政令で定める認可金融商品取引業協会に提出する場合には、

前項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた部分をこれらの書類の写しから削除して送付し、
又は提出することができる。
内閣総理大臣は、
次のいずれかに掲げる処分をするときは、

当該処分に係る縦覧書類について、
又はその全部一部を公衆の縦覧に供しないものとすることができる。
優先第一項の規定にかかわらず、
又は第九条第一項第十条第一項の規定による訂正届出書の提出命令
又は若しくは第二十三条の九第一項第二十三条の十第一項の規定同条第五項において準用する同条第一項の規定による訂正発行登録書の提出命令
第二十四条の二第一項第二十四条の四の五第一項第二十四条の五第五項第二十四条の六第二項又は前条第三項又はにおいて準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正報告書の提出命令
拡張同条第六項において準用する場合を含む。
又は第二十四条の四の三第一項において準用する第九条第一項第十条第一項の規定による訂正確認書の提出命令
前項場合において、

内閣総理大臣は、
第二項の規定により当該縦覧書類の写しを及び公衆の縦覧に供する者第三項の規定により当該縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する金融商品取引所又は同項の政令で定める認可金融商品取引業協会に対し、
又は当該縦覧書類の全部一部を公衆の縦覧に供しないこととした旨を通知するものとする。
定義当該縦覧書類が親会社等状況報告書又はその訂正報告書である場合にあつては、これらの縦覧書類を提出した者及びこれらの縦覧書類の写しを公衆の縦覧に供する者。次項において「提出者等」という。
又は前項の規定により提出者等若しくは金融商品取引所認可金融商品取引業協会が内閣総理大臣からの通知を受けたときは、

その時以後、
当該通知に係る縦覧書類の写しについては、
及び第二項第三項の規定は、
適用しない。

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