枝番号は「57_2」のように指定します。

第六条の規定は、
発行登録書及びその添付書類、第二十三条の四第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項又はの規定による訂正発行登録書及び発行登録追補書類その添付書類が提出された場合について準用する。
拡張同条第五項において準用する場合を含む。
第十三条第一項の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者について、
同条第二項本文の規定は発行登録を行つた有価証券の発行者が作成する目論見書について、
及び同条第四項第五項の規定は発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて、
それぞれ準用する。
この場合において、

同条第二項本文中とあるのは、
と読み替えるものとする。
語句の指定次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する内容
語句の指定発行登録書、第二十三条の四の規定による訂正発行登録書又は発行登録追補書類に記載すべき内容及び内閣府令で定める内容
及び第十五条第二項第六項の規定は、
発行登録を又は行つた有価証券の募集売出しについて準用する。
この場合において、

同条第二項とあるのはと、
同条第六項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第十三条第二項第一号に定める事項に関する内容を記載した
語句の指定第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項
語句の指定第二項から前項まで
語句の指定第二項
語句の指定第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた日
第十六条の規定は、
又は若しくは第二十三条の八第一項第二項の規定前項において準用する第十五条第二項若しくは第六項の規定に違反して有価証券を取得させた者について準用する。
及び第二十二条第二十三条の規定は、
発行登録を又は行つた有価証券の募集売出しについて準用する。
この場合において、

第十七条とあるのはと、
第十八条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
第十九条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
第二十条第一号とあるのはと、
とあるのはと、
同条第二号とあるのはと、
とあるのはと、
第二十一条第一項各号列記以外の部分中とあるのはと、
同項第一号及び第三号とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
第二十二条第一項とあるのはと、
とあるのはと、
第二十三条とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第十三条第一項の目論見書
語句の指定第二十三条の十二第二項において準用する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)
語句の指定有価証券届出書のうちに
語句の指定発行登録書類、第二十三条の四第二十三条の九第一項若しくは第二十三条の十第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書類等」という。)のうちに
語句の指定当該有価証券届出書
語句の指定目論見書のうちに
語句の指定目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに
語句の指定有価証券届出書
語句の指定発行登録書類等
語句の指定目論見書
語句の指定有価証券届出書
語句の指定発行登録書類等
語句の指定目論見書のうちに
語句の指定第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた時
語句の指定発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出された時
語句の指定有価証券届出書のうちに
語句の指定発行登録書類等のうちに
語句の指定当該有価証券届出書
語句の指定発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類
語句の指定目論見書のうちに
語句の指定目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうちに
語句の指定有価証券届出書のうちに
語句の指定発行登録書類等のうちに
語句の指定当該有価証券届出書
語句の指定第四条第一項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が生じたこと
語句の指定発行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第二十三条の八第二項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録の効力が生じていること。)
語句の指定第十条第一項若しくは第十一条第一項
並びに第二項第三項前項において準用する第十七条第十八条第二項及び第二十一条第三項の規定は、
第二十三条の八第二項の有価証券については、
適用しない。
発行者、
有価証券の売出しをする者、
又は若しくは引受人金融商品取引業者登録金融機関金融商品仲介業者金融サービス仲介業者が、
発行登録を行つた有価証券を又は募集売出しにより取得させ、
又は売り付ける場合において、

又は当該有価証券に係る発行登録書及び発行登録書当該発行登録書についての第二十三条の四の規定による訂正発行登録書が提出された後に、
及び第二十三条の三第一項第二項第二十三条の四並びに第二十三条の八第一項の規定により当該発行登録書、
その訂正発行登録書及びその発行登録追補書類に記載しなければならない事項並びに発行価格等を公表する旨及び公表の方法を記載した書類をあらかじめ交付し、
かつ、
当該書類に記載された方法により当該発行価格等が公表されたときは、
除外発行条件のうち発行価格その他の内閣府令で定める事項(以下この項において「発行価格等」という。)を除く。
限定内閣府令で定めるものに限る。

当該書類を第二項において準用する第十三条第一項の目論見書とみなし、
当該発行価格等の公表を第三項において準用する第十五条第二項の規定による交付とみなす。
優先第三項において準用する第十五条第二項及び第六項の規定にかかわらず、

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