枝番号は「57_2」のように指定します。

有価証券届出書のうちに、
重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、

当該有価証券届出書の届出者は、
当該有価証券を又は当該募集売出しに応じて取得した者に対し、
損害賠償の責めに任ずる。
ただし書き
ただし
当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、
又は欠けていることを知つていたときは、

この限りでない。
前項の規定は、
第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。
この場合において、

前項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定有価証券届出書の届出者
語句の指定目論見書を作成した発行者
語句の指定募集又は売出しに応じて

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