枝番号は「57_2」のように指定します。

発行登録を行つた日以後当該発行登録がその効力を失うこととなる日前において、
発行登録書において前条第二項の規定により参照すべき旨記載されている参照書類と同種の書類が新たに提出されたときその他当該発行登録に係る発行登録書及びその添付書類又はに記載された事項につき公益投資者保護のためその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情があるときは、
除外当該発行登録書に当該同種の書類の提出期限が記載されている場合であつて、当該同種の書類がその提出期限までに提出された場合を除く。
定義以下この条において「発行登録書類」という。

当該発行登録をした者は、
内閣府令で定めるところにより訂正発行登録書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
定義以下「発行登録者」という。
当該事情がない場合において、

発行登録者が当該発行登録書類のうちに訂正を必要とするものがあると認めたときも、
同様とする。
この場合においては、
又は発行予定額発行残高の上限の増額
発行予定期間の変更その他の内閣府令で定める事項を変更するための訂正を行うことはできない。

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