枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載がある場合において、

又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

又は当該有価証券届出書その届出者がこれを提出した日から一年以内に提出する第五条第一項に規定する届出書若しくは第二十三条の三第一項に規定する発行登録書若しくは第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類について、
届出者に対し、
又は公益投資者保護のため相当と認められる期間、
若しくはその届出の効力当該発行登録書当該発行登録追補書類に係る発行登録の効力の停止を命じ、
又は第八条第一項に規定する期間を延長することができる。
拡張第二十三条の五第一項において準用する場合を含む。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
前項の規定による処分があつた場合において、

内閣総理大臣は、
又は同項の記載につき第七条第一項前条第一項の規定により提出された訂正届出書の内容が適当であり、
かつ、
当該届出者が発行者である有価証券を又は募集売出しにより取得させ又は売り付けても公益又は投資者保護のため支障がないと認めるときは、

前項の規定による処分を解除することができる。

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