枝番号は「57_2」のように指定します。

第八条の規定は、
発行登録の効力の発生について準用する。
この場合において、

同条第一項とあるのはと、
同条第二項とあるのはと、
とあるのはと、
同条第三項とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定第五条第一項の規定による届出書(同項ただし書に規定する事項の記載がない場合には、当該事項に係る前条第一項の規定による訂正届出書。次項において同じ。)
語句の指定第二十三条の三第一項に規定する発行登録書(以下この条から第二十三条までにおいて「発行登録書」という。)
語句の指定前条第一項の規定による訂正届出書
語句の指定第二十三条の四の規定による訂正発行登録書
語句の指定第五条第一項の規定による届出書
語句の指定第五条第一項及び第十三項若しくは前条第一項の規定による届出書類
語句の指定発行登録書及びその添付書類又は第二十三条の三第三項に規定する発行登録(以下この条から第二十三条までにおいて「発行登録」という。)が効力を生ずることとなる日前において提出される第二十三条の四の規定による訂正発行登録書
語句の指定当該届出書類の届出者
発行登録が効力を生じた日以後に、
前条の規定により訂正発行登録書が提出された場合には、

内閣総理大臣は、
又は公益投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、

当該訂正発行登録書が提出された日から十五日を超えない範囲内において内閣総理大臣が指定する期間、
当該発行登録の効力の停止を命ずることができる。

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