枝番号は「57_2」のように指定します。
これらの書類の提出者に対し、
訂正発行登録書の提出を命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、
当該発行登録は、
内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、
その効力を生ずる。
前項の場合において、
内閣総理大臣が指定する期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、
内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、
発行登録書の受理があつたものとみなす。
第三項の規定は、
前項の規定による期間の指定があつた場合において、
当該指定された期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。
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