枝番号は「57_2」のように指定します。

内閣総理大臣は、
発行登録書及びその添付書類若しくは第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に形式上の不備があり、
又はこれらの書類に記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認めるときは、
拡張当該発行登録書に係る参照書類を含む。
拡張当該訂正発行登録書に係る参照書類を含む。

これらの書類の提出者に対し、
訂正発行登録書の提出を命ずることができる。
この場合においては、
聴聞を行わなければならない。
優先行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、
発行登録が効力を生ずる日前に前項の規定による処分があつた場合においては、
当該発行登録は、
内閣総理大臣が当該発行登録に係る発行登録書を受理した日から内閣総理大臣が指定する期間を経過した日に、
その効力を生ずる。
優先第二十三条の五第一項において準用する第八条の規定にかかわらず、
前項場合において、

内閣総理大臣が指定する期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつた場合には、

内閣総理大臣が当該訂正発行登録書を受理した日に、
発行登録書の受理があつたものとみなす。
前項場合において、

内閣総理大臣は、
第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の内容が又は公衆に容易に理解されると認める場合当該訂正発行登録書の提出者に係る第五条第一項第二号に掲げる事項に関する情報が既に公衆に広範に提供されていると認める場合においては、
第二項において内閣総理大臣が指定した期間に満たない期間を指定することができる。
この場合においては、
発行登録は、
その期間を経過した日に、
その効力を生ずる。
第三項の規定は、
前項の規定による期間の指定があつた場合において、

当該指定された期間内に第二十三条の四の規定による訂正発行登録書の提出があつたときに準用する。

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