枝番号は「57_2」のように指定します。
若しくは第四条第一項本文第二項本文第三項本文の規定の適用を受ける有価証券又は既に開示された有価証券の募集又は売出しについて、
重要な事項について虚偽の記載があり、
若しくは誤解を生じさせないために必要な事実の表示が欠けている資料を使用して有価証券を取得させた者は、
記載が虚偽であり、
若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、
若しくは誤解を生ずるような表示であり、
若しくは表示が欠けていることを知らないで当該有価証券を取得した者が受けた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし書き
ただし、
賠償の責めに任ずべき者が、
記載が虚偽であり、
若しくは欠けていること又は表示が虚偽であり、
若しくは誤解を生ずるような表示であることを知らず、
かつ、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたことを証明したときは、
この限りでない。
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