枝番号は「57_2」のように指定します。

有価証券届出書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けているときは、

次に掲げる者は、
当該有価証券を又は募集売出しに応じて取得した者に対し、
記載が又は虚偽であり欠けていることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
ただし書き
ただし
当該有価証券を取得した者がその取得の申込みの際記載が虚偽であり、
又は欠けていることを知つていたときは、

この限りでない。
当該有価証券届出書を又は提出した会社のその提出の時における役員当該会社の発起人
定義取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいう。第百六十三条から第百六十七条までを除き、以下同じ。
限定その提出が会社の成立前にされたときに限る。
当該売出しに係る有価証券の所有者
条件差込みその者が当該有価証券を所有している者からその売出しをすることを内容とする契約によりこれを取得した場合には、当該契約の相手方
当該有価証券届出書に係る第百九十三条の二第一項に規定する監査証明において、
当該監査証明に係る書類について記載が又は虚偽であり欠けているものを虚偽でなく又は欠けていないものとして証明した公認会計士又は監査法人
又は当該募集に係る有価証券の発行者第二号に掲げる者のいずれかと元引受契約を締結した金融商品取引業者又は登録金融機関
前項場合において、

次の各号に掲げる者は、
当該各号に掲げる事項を証明したときは、

同項に規定する賠償の責めに任じない。
又は前項第一号第二号に掲げる者
記載が又は虚偽であり欠けていることを知らず、
かつ、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
前項第三号に掲げる者
同号の証明を又はしたことについて故意過失がなかつたこと。
前項第四号に掲げる者
記載が又は虚偽であり欠けていることを知らず、
かつ、
第百九十三条の二第一項に規定する財務計算に関する書類に係る部分以外の部分については、
相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかつたこと。
並びに及び第一項第一号第二号前項第一号の規定は、
第十三条第一項の目論見書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、
又は若しくは記載すべき重要な事項誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けている場合について準用する。
この場合において、

第一項とあるのはと、
とあるのはと、
とあるのはと読み替えるものとする。
語句の指定募集又は売出しに応じて
語句の指定募集又は売出しに応じ当該目論見書の交付を受けて
語句の指定当該有価証券届出書を提出した会社
第一項第四号においてとは、
又は有価証券の募集売出しに際して締結する次の各号のいずれかの契約をいう。
語句の指定元引受契約
当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
除外金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第三号において同じ。
又は当該有価証券の全部一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約
当該有価証券が新株予約権証券である場合において、
複合これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。

当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を又は発行者所有者から取得して自己第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約
複合これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。

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